今年の冬は近年まれに見る大雪の年でした。
ただやはり都市部であれば、2~3日もすると問題なく道路も通れるようになります。
しかし降雪の日から数週間経っても、雪が解けずに大変な思いをされている地域の方もいらっしゃいます。
また豪雪地帯では、毎年の除雪に頭を悩ませていることと思います。
そこで税金という視点から考えてみると、大雪による災害によって経済的な損失を受けた場合は雑損控除という規定が使える可能性があるので、簡潔に説明してみます。
まず除雪のために必要なことを考えると、屋根の雪下ろしが真っ先に思いつきます。
この雪下ろしは自分で行えばもちろんお金はかかりませんが、事情によっては専門業者に頼むこともあるはずです。
そのための費用は雑損控除の対象となってきます。(基本的には自宅などが対象です。)
その他雪下ろしをした後の除雪費用や、自分で雪かきなどをした場合に使用するスコップなども対象となってきます。
ではそれらの費用の全てを雑損控除としていいのかというと、そこには一定の制限があります。
少し専門的になってきますが、基本的には総所得金額等の10%を差し引いた金額が対象となります。
ですのである程度の出費がないと、適用にはならないかもしれません。
ただ保険金が受け取れる場合、災害関連支出がある場合、建物等の損傷がかなりひどい状態のため災害減免法の適用を受ける場合はまた違った取扱いとなってくるので、ここでは概要に留めておきます。
なお領収書等については、もし受け取れなかった場合は、年月日・支払先・支払金額を記録した書類を代わりとすることができます。(昭和56年1月所得税個別通達)
以上大雪があった場合の雑損控除についての話しでしたが、そもそも雑損控除とは災害、盗難、横領について適用があります。
ご興味がある方は国税庁ホームページも併せてご参照下さい。