平成26年度税制改正の項目をご紹介します。(所得税)
【所得税】
1 給与所得控除額の見直し
控除の上限額が適用される給与収入1,500万円(控除額245万円)が、平成28年より1,200万円(控除額230万円)に、平成29年より1,000万円(控除額220万円)に引下げられます。
2 ゴルフ会員権等の譲渡損失の損益通算不適用
生活に通常必要でない資産(譲渡損は他の所得と損益通算不可)の範囲にゴルフ会員権等が加えられます。
(平成26年4月1日以後の譲渡について適用)
3 個人事業者に係る事業再生税制の創設
個人が「合理的な再建計画」により金融機関から債権放棄等を受ける場合には、課税を緩和する一定の措置が創設されました。
(平成26年以降に適用)
4 NISA口座の開設等に関する改正
NISA口座について一定の場合の金融機関の変更等が認められることとなりました。
(平成27年1月1日以降の手続きに適用)
5 特定公社債の範囲の見直し
平成27年12月31日以前に発行された特定公社債の範囲から同族会社が発行する社債を除外することとされました。
このことによりその社債に係る利子所得が申告分離課税から総合課税とされます。
(平成28年1月1日以降に発行された公社債から受け取る利子)
6 ストックオプションの権利行使時の課税方法の改正
税制非適格のストックオプションについて、権利行使をせず発行会社へ売却した場合は給与所得等の総合課税とされることになりました。
(平成26年4月1日以降の譲渡について適用)
7 相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例の見直し
取得費に加算する金額は、譲渡した土地等に対応する相続税額とされます。
(平成27年1月1日以後に開始する相続により取得した財産について適用)
8 その他
その他一定の改正がされています。