相続税につながる贈与税の基本

贈与税という言葉は聞いたことがあると思います。
財産の贈与があった場合にかかる税金のことです。

しかし贈与税法という法律はありません。
実は相続税法という法律の中で、贈与税のルールが決められているのです。
これは贈与税と相続税がつながっているからです。

最近は相続税の増税を話題にした本が増えています。
ただ贈与税についても理解していないと、相続税の本質は分かりません。

そこで贈与税について、初歩的なことをまとめてみました。
なお、ある程度の財産があり、相続税がかかる可能性があることが前提になっています。

自分の息子達に相続税がかかるのは避けたい、だから自分が生きているうちに財産を全部贈与してしまおう。

このように考えられる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし生前の贈与には贈与税がかかります。

しかも相続税よりも高いのです。
もし生前の贈与に税金がかからなければ、ほとんどの方は生前に贈与をしてしまいます。

結果として国の相続税の税収はほぼ0円になるかもしれません。
そのような意味のない税制を作っても仕方ないので、しっかりとストッパーが設置されています。
それが贈与税ということになるのです。

では生前に贈与することは意味がないのか?

ただし生前の贈与については、少額のものは贈与税がかからないことになっています。
1年間で110万円です。

例えば父親から60万円の現金をもらい、母親から50万円の現金をもらったとします。
この場合は合計で110万円なので、このもらった年は贈与税はかかりません。

ただし他の人からも、もらった財産がある場合は別です。
例えば友人から100万円に相当する車をもらっていれば、合計で210万円の贈与を受けたことになります。

この場合は110万円を超えているので、その年は確定申告が必要です。
個人の確定申告といえば毎年3月15日が期限であることは一般的に浸透していますが、実は贈与税の申告期限でもあるのです。

毎年地道に110万円の贈与をすれば相続税はかからない?

これは正解です。
実際にそのように毎年少額の贈与を続けていらっしゃる方もいます。

なので早いうちから生前贈与を計画的に進めていけば、相続税を回避できる可能性はあります。

これは脱税ではありません。
ただし税務署が認める形での贈与が望ましいと言えます。

贈与税がストッパーとなっているという話しは、慌てて全財産を贈与してしまう場合の話しです。
時間と手間をかければ、合法的に節税ができます。

贈与した財産はいくらなのか?

現金100万円であれば、誰が数えても100万円です。
しかし土地の場合はどうでしょうか。
人によって評価の金額は違ってきます。

そこで贈与税や相続税の計算上は、財産の評価の仕方に一定のルールが決められています。
詳しくは税理士にご相談された方がいいと思います。

その他の話し

贈与税にも非課税というものがあります。
当然ですが家族間の生活費は贈与税がかかりません。
このように非課税となる贈与もあります。

またかくれた贈与にご注意下さい。
5,000万円の土地を贈与すると贈与税がかかる、だったら1,000万円で売ってしまえば贈与にはならない。

このように考える方もいらっしゃいますが、実は差額の4,000万円が贈与とされてしまいます。
「みなし贈与」といいますが、かくれた贈与にも注意する必要があります。

最後となりますが、相続税対策での贈与には、保険がよく使われます。
こちらも計画的に進めることで節税が図れることもあるので、ご興味がある方は税理士にご相談してはいかがでしょうか。

以上贈与税の初歩的なお話しをしてきましたが、身近なことなので理解がしやすかったのではないでしょうか。
この機会に本などを読まれるとより理解が深まると思います。

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