2019年10月1日から消費税は8%と10%が混在する軽減税率が導入される予定です。
その注意点などをポイントを絞って説明していきます。
※2018年11月1日時点での情報です。今後さらなる改正がなされる可能性もあるため法改正に注視してください。
(1)改正は主に2段階に分かれている
・第1段階 2019年10月1日の軽減税率(8%、10%)導入
・第2段階 2023年10月1日のインボイス制度の導入
を経て軽減税率の制度は完成します。
※インボイスとは、8%の商品と10%の商品が区分され、発行者の登録番号が記載された請求書、領収書であり、税務上は適格請求書といいます。
(2)ポイント
・8%になるものとは?
・8%と10%が混在する請求書、領収書の書き方は?
・インボイス発行の影響について
(3)何が8%となるのか
・飲食料品(酒類を除く)
・新聞(週2回以上発行の定期購読)
※レストランなどの外食は施設の利用の対価も含んでいると考え10%となります。
しかし出前、テイクアウトは食料品の購入のため8%となります。
その他複雑なルールがあります。
(4)2019年の軽減税率導入時の請求書、領収書(=区分記載請求書等)
・ 軽減税率の対象であること、及び税率別の合計額を記載
※8%の商品がなければ書き方は今までと同じでも問題ありません。
(5)2023年のインボイス制度導入時の請求書、領収書(=適格請求書)
・登録番号、軽減税率の対象であること、及び税率別の合計額と消費税額、さらに適用税率を記載
・8%の商品がなくてもこの書き方に従う
・特にフォーマットは決められていないが記載内容は決められている
・インボイスは求められたら基本的には必ず交付しなければならない
・発行者は交付したインボイスの控えも必ず保存しなければならない
(補足)
・交付しなくてよい例外
→電車、バス、自動販売機(3万円未満)、自分が免税事業者(2期前の売上1,000万円以下)の場合など
・相手の名称、名前を記載しなくてもよい例外
→お店、タクシーなど不特定多数の相手をする業種(適格簡易請求書)
・交付はメール、サイト上の表示など電子データの提供でもよい
→ただし規定書類の整備などの措置が必要(届け出は不要)
(6)登録番号が意味するもの ←非常に重要です!!
※2023年10月からの話しです。
・登録番号が記載されたインボイスの保存がないと消費税の申告上、仕入れ、経費に係る消費税を控除できない
・よって仕入れ、経費の購入時には「インボイスを発行してください。」が当たり前になる
・ただしインボイスを発行するには国税庁に登録しなければならない
→登録せずに発行すると違法
・登録をした事業者は免税事業者であっても必ず課税事業者となり、消費税を納めることになる
(2期前の売上が1,000万円以下かどうかは一切関係なし)
・つまり消費税を納める義務がない免税事業者は、課税事業者となって国税庁に登録しない限りインボイスを発行できない
→インボイス発行と課税事業者(納税)はセット
・インボイスを発行できない免税事業者からの仕入れ、経費に係る消費税については、購入した側が消費税の申告をする場合において控除できない
→インボイスを発行できない免税事業者は取引されなくなる恐れがある
お得意先様「えっ あなたの会社はインボイス発行できないの? ・・・(ありえない、勘弁してほしい)」→取引停止か?
→今までは2期前の売上が1,000万円以下の場合、もしくは開業後2年間は消費税の納税が免除されていたが、これからは自ら登録をしてインボイスを発行せざるを得なくなる(免税事業者はやむを得ず消費税を納める課税事業者になる選択を迫られる)
・お店の場合は客の多くが一般消費者のためインボイスを発行できなくても関係ないが、会社関係者は来てもらえなくなる
・自分が簡易課税の場合は仕入れ、経費に係る消費税を考えなくてよい(つまり取引先が免税事業者でも問題なし)
→売上(収益)のみで消費税を計算するため
(補足1)
免税事業者からの仕入れ、経費に係る消費税の控除は段階的に0円になる
・第1段階2023年10月1日~2026年9月30日→まだ80%は控除できる
・第2段階2026年10月1日~2029年9月30日→まだ50%は控除できる
・2029年10月1日以降は一切控除できなくなる
(補足2)
ブックオフなど中古品販売業者の中古品の仕入れ、不動産業者(宅地建物取引業)の転売用建物の購入はインボイスなしで消費税の控除ができる
(7)2019年10月1日からやるべきこと(実際は事前に準備します)
・軽減税率に対応したレジの導入、設定(飲食店など)
・請求書、領収書発行ソフト(例 弥生販売)の更新
※自分でエクセルなどで請求書、領収書を作成している場合はフォーマットを変える必要がある場合がある。(8%商品がある場合)
(8)2023年10月1日からやるべきこと(実際は事前に準備します)
・インボイスに対応したレジの導入、設定(飲食店など)
・請求書、領収書発行ソフト(例 弥生販売)の更新
※自分でエクセルなどで請求書、領収書を作成している場合はフォーマットを変える必要がある。(8%商品がなくても変更する)
・インボイス発行事業者の登録(2021年10月から申請できる)
・自分が免税事業者の場合は、登録するかの検討(登録すれば課税事業者となり消費税を納めることになる)
・取引先に免税事業者がいる場合、その仕入れ、経費に係る消費税は申告上(段階的に)控除できなくなるが、どのように対応するかの検討
→国税庁への登録を促すか、他の事業者へ切り替えるか。※買いたたきは違法となる可能性がある
・受け取ったインボイスの保存は必ず必要
・渡したインボイスの控えの保存も必ず必要
(9)簡易課税について
インボイス導入後でも簡易課税は制度として残っているため、2期前の売上が5,000万円以下であれば選択できます。(事前申請)
またインボイス発行事業者が簡易課税を選択していても、相手側は仕入れ、経費に係る消費税を控除できるので、簡易課税を選択しても問題ありません。
(10)政府広報による情報
https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/keigen_zeiritsu/
をご参照ください。