2019年10月1日より消費税率が10%となります。
また飲食料品等は8%のままとなる軽減税率制度も始まります。
今回は事業者がすべきことを簡単にまとめてみました。
※新聞の定期販売(8%)を扱う事業者については限られているため、この記事では対象としておりません。
(1)税務署からの説明資料
税務署から送られてくる消費税の軽減税率制度の説明資料は分かるところだけ読んでおけば問題ありません。
結局専門家でないと全て読めないからです。
(2)飲食料品を扱っていない場合
飲食料品を扱っていない場合は、売上に対する税率を10%にするだけです。
例えばエクセルで請求書を作成している場合も、税率を10%にするだけで問題ありません。
販売ソフトを使用している場合はバージョンアップをすることになります。
なお自社で会計ソフトを導入して入力している場合は、軽減税率制度に対応したものへバージョンアップする必要があります。
詳しくは各メーカーへお問い合わせください。
(3)飲食料品を扱っている場合
8%の軽減税率の対象となる飲食料品を販売する事業者は、請求書ソフトやお店のレジを軽減税率制度に対応したものへバージョンアップする必要があります。
さらに価格表示(店内飲食は10%、テイクアウトは8%)についても購入者へ分かりやすく明記することが大切になってきます。
また(2)と同様に会計ソフトを導入している場合もバージョンアップが必要です。
詳しくは各メーカーへお問い合わせください。
(4)8%となる飲食料品
スーパーでお米を買った場合は、生活のための食料品ですので8%となります。
レストランで食事をした場合は、施設でのサービスと考え10%となります。
レストランで飲食料品をテイクアウトした場合や出前は、生活のための食料品と考え8%となります。
またどこで買ってもお酒は嗜好品と考え10%となります。
まずはこの基本的な考え方を押さえておく必要があります。
(5)税込み価格表示
お店やインターネット通販など、「消費者」に対する税抜き表示が認められるのは2021年3月までです。
この機会に、今まで税抜きで表示していた場合は税込み表示に変更した方がいいかもしれません。
(6)9月と10月をまたぐ場合
9月30日に注文が来ました。
10月1日に発送しました。
この場合は10月の売上になります。
よって2019年10月からは10%となります。
(7)会計ソフトへの入力
会計ソフトへの入力は基本的に2019年10月以降の入力に対して10%で処理されます。
※設定については各メーカーへお問い合わせください。
※免税事業者の方は税率の処理は不要です。
もし8%(軽減税率)となる取引がある場合は、その都度8%に修正するか、軽減税率専用の勘定科目(補助科目)を設定して使用するか、決算時にまとめて修正します。
(8%での入力となる例)
・会議費のお弁当(持ち帰り)
・ウォーターサーバーの水
・飲食料品の贈答品
・福利厚生のお茶菓子(持ち帰り)
など
※飲食店の食材仕入れは基本的に8%となります。
(8)その他の個別的な事例
特に飲食料品を扱う会社では上記以外で分からないことも多々あるかもしれませんが、会社によって事情が違ってきます。
よって具体的なことは契約している税理士に尋ねましょう。
(9)小冊子のご案内
飲食料品を扱っている場合は、商工会議所が無料で配布している軽減税率対策の小冊子も見てみるといいでしょう。
https://www.jcci.or.jp/sme/c-tax/2019/0305123643.html
簡単ではありますが、以上が基本となります。