令和4年度税制改正の主な項目をご紹介します。
(所得税)
1 住宅ローン控除の改正
・控除率が0.7%に、控除期間が13年になるなどの改正がされます。
・令和4年から令和7年の間に居住の用に供した場合に適用されます。
2 住宅ローン控除の手続きに関する改正
・確定申告書への借入金の残高証明書、新築工事の請負契約書の添付が不要となります。
・年末調整時の借入金の残高証明書の添付が不要となります。
・居住年が令和5年以後である場合に適用されます。
3 納税地の異動・変更手続きの見直し
・納税地の異動・変更については届け出が不要となります。(消費税も同様)
・令和5年以後の変更等について適用されます。
4 確定申告等の添付書類の電子化
・社会保険料又は小規模企業共済について所得控除を受ける際の添付書類が一定のデータであっても認められるようになります。
令和4年分以後の確定申告書の提出において適用されます。(年末調整も同様)
(法人税)
1 賃上げ促進税制(現行:中小企業向け所得拡大促進税制)
・最大控除率が25%から40%へ引き上げられます。
・令和4年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
2 簿外経費の損金不算入
・仮想隠蔽、無申告がある事業年度の簿外経費は損金算入されないこととなります。
・令和5年1月以後に開始する事業年度において適用されます。(所得税も同様)
3 資本の払い戻し
・資本の払い戻しにおける払戻等対応資本金額等は減少した資本剰余金が上限となります。
(その他)
その他一定の改正がされています。