令和6年度税制改正の主な項目をご紹介します。
(所得税)
1 定額減税
・一定額の減税措置が実施されます。
・控除額は(本人+同一生計配偶者+扶養親族)×3万円となります。
・令和6年分だけの特例となります。
2 住宅借入金等特別控除の拡充
・子育て世代の住宅ローン減税について、借入限度額が一定額上乗せされます。
・令和6年中に居住した場合に適用されます。
3 その他
その他一定の改正がされています。
(法人税)
1 賃上げ促進税制の見直し
・賃上げ促進税制について、中小企業を対象に5年間の繰越控除を認める改正がされています。
・令和6年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
2 その他
その他一定の改正がされています。
(消費税)
1 プラットフォーム課税の導入
・国外事業者が、指定を受けたプラットフォーム事業者を介して消費者向け電気通信利用役務の提供を行う場合は、そのプラットフォーム事業者が対価の収受を行ったとみなされます。
・令和7年4月1日以降に行われる役務の提供について適用されます。
2 その他
その他一定の改正がされています。
(その他)
・その他一定の改正がされています。