平成26年度税制改正情報その3

平成26年度税制改正の項目をご紹介します。(相続税その他)

【相続税・贈与税】

1 医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の創設

持分の定めのある一定の医療法人の相続税・贈与税について、納税を猶予等する制度が創設されました。

【消費税】

1 簡易課税制度のみなし仕入れ率の見直し

・金融業、保険業:第5種事業となり、50%(改正前60%)となります。
・不動産業:第6種事業となり、40%(改正前50%)となります。
(平成27年4月1日以後に開始する課税期間より適用)

2 課税売上割合の計算方法の見直し

金銭債権の譲渡について、対価の額の5%が資産の譲渡等の対価の額(分母)に算入されます。
(平成26年4月1日以後に行われる金銭債権の譲渡について適用)

【納税環境】

1 税務調査の事前通知の見直し

納税代理人がある場合の税務調査の事前通知について、一定の場合には納税者への通知に代えて、その納税代理人への通知ができることとされました。
(平成26年7月1日以後の事前通知について適用)

2 国税不服申立制度の見直し

国税に対する不服申し立ての手続きについて、「再調査の請求(改正前は異議申立て)」又は審査請求の選択制となりました。
※直接審査請求ができます。
(平成26年4月1日より施行)

【地方税等】

1 地方法人税(国税)の創設

2 自動車関連

参考ホームページ

3 その他

その他一定の改正がされています。

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