平成28年度税制改正の主な項目をご紹介します。
(所得税)
1 空き家に係る譲渡所得の特別控除の特定の創設
・相続した一定の空き家を譲渡した場合に、3千万の特別控除を適用できます。
・平成28年4月1日以後に行う譲渡から適用されます。
2 スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の創設
・スイッチOTC医薬品(医療用から転用された一定の一般用医薬品)の支払いがあった場合に、12,000円を超える金額(88,000が限度)が所得控除の対象となります。
※現行の医療費控除制度との選択制です。
・平成29年1月1日から適用されます。
3 住宅の三世代同居改修工事等に係る所得税額控除の創設
・親子三世代に対応した住宅リフォームをローン又は自己資金で行った場合に、一定の金額を所得税から控除できます。
・平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間に居住した場合に適用されます。
4 通勤手当の非課税限度額の引き上げ
・通勤手当の非課税限度額が現行の10万円から15万円に引き上げられます。
・平成28年1月1日から適用されます。
5 その他
・その他一定の改正がされています。
(法人税)
1 法人税率の引下げ
・平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度は23.4%とされます。
・平成30年4月1日以後に開始する事業年度は23.2%とされます。
2 建物附属設備及び構築物等の償却方法の見直し
・平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備、構築物、鉱業用減価償却資産について定率法の適用が廃止されます。
3 地方法人税率の引き上げ
・平成29年4月1日以後に開始する事業年度から地方法人税率が10.3%となります。
4 雇用促進税制の縮減と特則措置の拡充
・雇用促進税制について地方拠点強化税制による拡充措置部分は、所得拡大促進税制との併用が可能となります。
・拡充措置以外の本体部分については、対象が一定の地域内にある事業所での雇用に限定された上で、所得拡大促進税制との併用が可能となります。
・平成28年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。
5 企業版ふるさと納税の創設
・地方公共団体が行う地方創生事業に対する寄付金について、一定の法人税等が控除されます。
6 その他
・その他一定の改正がされています。
(相続税・贈与税)
・一定の改正がされています。
(消費税)
1 軽減税率制度の創設
・平成29年4月1日から平成33年3月31日までの間に国内で行う一定の飲食料品の譲渡等は6.24%(地方消費税と合わせて8%)とされます。
2 高額資産を取得した場合の特例措置の見直し
・税抜き1,000万円以上の棚卸資産及び調整対象固定資産を取得した場合は、原則第3期までは事業者免税点制度及び簡易課税制度は適用されません。
・平成28年4月1日以後に取得した場合から適用されます。
3 その他
・その他一定の改正がされています。
(国税通則法その他)
1 クレジットカード納付制度の創設
・国税をクレジットカードで納付できる制度が創設されます。
・平成29年1月4日から適用されます。
2 加算税制度の見直し
・事前通知を受けて修正申告等がなされた場合に一定の過少申告加算税又は無申告加算税が課されます。
・繰り返しの無申告又は仮装隠ぺい行為に対して無申告加算税又は重加算税に10%が加重されます。
・平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用されます。
3 その他
・その他一定の改正がされています。